認知症の親がサラ金で借金しないか不安?そんな方が使える方法

未成年者は、法律で借金できないようにされているのに、認知症の人が簡単に借金できてしまうのは、問題なのでは、と思われる方もいらっしゃると思います。また、実際、認知症のご家族を抱えていて、自分の親、あるいは義理父母が借金をしないか不安、という、切実なお悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

実は、認知症の方に、サラ金等で借金をさせない、あるいはその契約を無効にするための制度が存在します。その1つが、「成年後見制度」というものです。

成年後見制度とは、成人している特定の人物で、障害などを持っており、自分で正常な金銭の判断ができない人に、裁判所で後見人をつけて、その財産や権利を保護する制度です。後見人とは、未成年者の保護者に当たるものだと思っていただければ、問題ないでしょう。認知症の方だけでなく、知的障害、精神障害を持っている方にも適応可能です。

この成年後見制度を適応すると、その該当人物が単独で契約をした場合、後見人として指定された方は、その契約の無効を主張することが可能になります。特定の場合には、これに制限がかかりますが、それは生活費、税金の支払い、病気の治療費など、一部に限られ、主に遊び目的で無駄遣いされたお金については、たとえ借金であったとしても、返済する必要がなくなるのです。

この他にも、個人の信用情報で借金をブロックする方法が存在します。「貸付自粛登録」という方法です。本人や家族(2親等以内の血族)が依頼することができます。有効期間は5年間で、信用情報に自粛情報が載ります。すると、サラ金業者が審査の手続きで信用情報を開示した際に、この人は借金を自粛しているはずの人だと判断され、審査に落とされる、というシステムです。

借金自体の阻止法としては、後者のほうが有効ですが、有効期間が5年間のため、5年ごとに更新する必要があります。もちろん、両方行っていただいたほうが、より、安心です。

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